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法規 No.0003

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  • 対象区域にある建築物は、冬至日の真太陽時による午前9時から午後5時までのあいだにおいて、平均地盤面からの高さに水平距離が5mを超える日影を規定時間以上生じさせてはならない。
  • 敷地の地盤面が、隣地の地盤面より1m以上低い場合おいて、敷地地盤面は当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとする。
  • 建築物のうち、水平投影面積が建築面積の8分の1以内、かつ高さが5m以下の塔屋を、建築物の高さ及び階数に参入しない。
  • 第一種低層住居専用地域においては、30%・40%・50%・60%のうち都市計画によって定められた建蔽率を適用しなければならない。

正解!

不正解...

正解は【対象区域にある建築物は、冬至日の真太陽時による午前9時から午後5時までのあいだにおいて、平均地盤面からの高さに水平距離が5mを超える日影を規定時間以上生じさせてはならない。】です。

建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) 基準となる時間帯は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで

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