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法規 No.0001

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、特定建築物に係る「計画の認定」を申請しようとする場合には、あらかじめ、建築基準法による建築の確認済証の交付を受けておく必要がある。

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バリフリ法 第3章第17条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法の規定による確認の申請書を提出して、当該計画が建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(適合通知)を受けるよう申し出ることができる。したがって、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受ける必要はない。

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