以下の建物の傾斜部分に関する記述のうち、最も不適当なものを選べ。
- 自動車走行用の傾斜路(ランプ)では、本勾配の手前の緩和勾配を設け、その勾配は本勾配の半分とする。
- 建築基準法施行令では、階段に関わる歩行用傾斜路の勾配は、1/8以下と規定されている。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、階段に関わる歩行用傾斜路の勾配は、1/12以下と規定されている。
- 自動車走行用の傾斜路(ランプ)では、本勾配を1/8以下とする。
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不正解...
正解は【自動車走行用の傾斜路(ランプ)では、本勾配を1/8以下とする。】です。
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自動車走行用の傾斜路(ランプ)では、本勾配を1/6以下とする。