次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 延べ面積が3000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁及び防火床によって、有効に区画し、各区間の面積の合計をそれぞれ1000㎡を超えてはならない。
- 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了した時、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、建築主事の検査を申請する必要がある。
- 建築物は石綿その他の物質の建築材料から、飛散または発散による衛生上の支障がないように設計されなければならない。
- 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況に安全上の支障がない場合を除き、有効に避雷針を設けなければならない。
正解!
不正解...
正解は【延べ面積が3000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁及び防火床によって、有効に区画し、各区画の面積の合計をそれぞれ1000㎡を超えてはならない。】です。
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建築基準法第26条(防火壁等) 延べ面積が1000㎡を超える場合区画し、区画の面積が1000㎡を超えてはならない。